~平成16年度から実施しています~

~とうきょう福祉ナビゲーション(財)東京都高齢者研究・福祉振興財団~

  

  ~児童養護施設錦華学院~

福祉サービス第三者評価結果

  

 ~評価結果ダイジェスト~

 

都における福祉サービス第三者評価とは?

 1.福祉サービス第三者評価の定義

 福祉サービス第三者評価とは、事業者でも利用者でもない第三者の多様な評価機関が、事業者と契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力等を評価することをいいます。

 2.福祉サービス第三者評価の目的

 福祉サービス第三者評価の目的は、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に情報提供することによる、サービスの内容を利用者に見えるものとするとともに、サービス提供事業者の質の競い合いを促し、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促進することにより、利用者本位の新しい福祉を実現することです。

 このような観点から、事業者においては、第三者評価を積極的に活用し、自己の提供するサービスについての客観的認識に努め、その評価結果を踏まえ、利用者本位のサービス提供が行えるよう努めることが求められます。

3.福祉サービス第三者評価手法及び項目

 福祉サービス第三者評価の目的を達成するため、評価手法は、「東京都福祉サービス評価推進機構(以下「推進機構」という。)」の定めた

・利用者のサービスの意向を把握するために行う「利用者調査」と

・サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力

を把握するために行う「事業評価」 とを合わせて実施します。

 評価項目は、利用者や事業者が、評価結果について比較検討することが可能となるよう、推進機構の定めた各サービス種別ごとの各評価機関共通の評価項目(共通評価項目)を必ず取り組んで行うこととしますが、評価を行う際には、共通評価項目のほかに、独自の項目を加えて評価を行うことができます。

4.福祉サービス第三者評価の評価機関及び評価者

① 評価機関

福祉サービス第三者評価の評価機関は、適切な第三者評価を行うための一定の要件を満たしていることが必要であることから、推進機構の認証した評価機関(以下「認証評価機関」という。)とします。

② 評価者  その認証評価機関に所属し評価を実施する者(以下「評価者」という。)は、推進機構の実施する評価者養成講習及びその他の必要な研修を終了している者とします。(実際の評価にあたっては、評価機関によって、評価者のほかに、対象サービスのわかる者が、同行することもあります。)推進機構は、認証評価機関及び評価者について、事業者が評価機関を選択できるよう、福祉情報総合ネットワークによる情報提供等、必要な措置を講じます。

5.評価の公表

①「福祉情報総合ネットワーク」による公表  推進機構は、認証評価機関より提出のあった共通評価項目にかかる福祉サービス第三者評価結果について、共通評価項目のうち推進機関が必要と認めた項目に関し、財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団が運営する「福祉情報総合ネットワーク」おいて、事業者情報とあわせて広く公表します。

②自己開示による公表  事業者は、福祉サービス第三者評価結果を事業所の見やすい場所に掲示するとともに、利用者やその家族へも説明を行うなどが必要です。